賃貸物件でアンテナ工事が必要になったら?費用負担の基準や注意点を解説

「賃貸物件に引っ越したらテレビが映らなくて、アンテナ工事が必要だけど、費用は誰が負担するの?」
「アンテナが故障してテレビが見られない。大家さんに連絡すべきか、自分で業者を呼ぶべきか分からない…」
賃貸物件でアンテナ工事が必要になった際、費用負担について不安を感じている方も多いですよね。
結論から言うと、賃貸物件のアンテナ工事の費用負担は、契約内容や状況によって異なります。
| 状況 | 費用負担 |
|---|---|
| 備え付け設備として契約書に記載されている場合 | 大家・オーナー負担 |
| 前の入居者が設置した残置物の場合 | 入居者の自己負担 |
| 入居者の故意・過失で破損した場合 | 入居者の自己負担 |
| 契約書に修繕義務免除特約がある場合 | 入居者の自己負担 |
基本的には、契約書に「備え付け設備」として記載されているアンテナは大家・オーナーが修繕義務を負います。
しかし、前の入居者が設置した残置物や、入居者の過失で破損した場合は自己負担になります。
まずは契約書を確認し、大家や管理会社に連絡して、費用負担について相談しましょう。
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さらに賃貸物件特有の大家との調整や、契約内容の確認などにも対応できるノウハウがあります。
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賃貸物件のアンテナ工事の費用負担は誰がするのか
賃貸物件のアンテナ工事の費用負担は、アンテナの性質や契約内容によって異なります。
基本的なルールを押さえておくことで、大家や管理会社とのトラブルを避けられます。
| 費用負担の基準 | 詳細 |
|---|---|
| 備え付け設備と個人設置の違い | 契約書に記載されているかで判断 |
| 地デジアンテナの費用負担 | 多くの場合は大家・オーナー負担 |
| BS/CSアンテナの費用負担 | 個人設置が多く自己負担になりやすい |
| 契約書で確認すべきポイント | 備え付け設備欄や特約事項を確認 |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
備え付け設備と個人設置の違い
賃貸物件のアンテナは、「備え付け設備」と「個人設置」の2つに分けられます。
備え付け設備とは、契約書の設備欄に記載されているアンテナのことです。
大家やオーナーが物件の設備として用意したものであり、民法第606条の「賃貸人の修繕義務」により、故障や劣化による修理費用は大家・オーナーが負担します。
一方で、個人設置のアンテナは、前の入居者や現在の入居者が独自に設置したものです。
契約書の設備欄には記載されておらず、大家やオーナーには修繕義務がありません。
そのため、故障した場合の修理費用は入居者の自己負担となります。
まずは契約書を確認して、アンテナが備え付け設備に含まれているかをチェックしましょう。
地デジアンテナの費用負担
地デジアンテナは、テレビを視聴するための基本的な設備として、多くの賃貸物件で備え付け設備に含まれています。
契約書の設備欄に「地上デジタル放送用アンテナ」や「テレビアンテナ」と記載されている場合は、大家・オーナーが修繕義務を負います。
経年劣化や台風などの自然災害による故障であれば、入居者に過失がないため、大家・オーナーが修理費用を負担するのが一般的です。
ただし、契約書に記載がない場合や、前の入居者が設置した残置物の場合は自己負担になります。
地デジアンテナが故障してテレビが映らなくなったら、まずは大家や管理会社に連絡して、費用負担について確認しましょう。
BS/CSアンテナの費用負担
BS/CSアンテナは、地デジアンテナとは異なり、個人が衛星放送を視聴するために設置するケースが多いです。
そのため、契約書の備え付け設備に含まれていないことがほとんどで、設置費用も修理費用も入居者の自己負担となります。
ただし、物件によっては最初からBS/CSアンテナが設置されており、契約書に記載されている場合もあります。
その場合は、地デジアンテナと同様に大家・オーナーが修繕義務を負います。
BS/CSアンテナを新たに設置したい場合は、必ず大家や管理会社に許可を取ってください。
無断で設置すると、退去時に原状回復費用を請求される可能性があります。
契約書で確認すべきポイント
賃貸物件のアンテナ工事の費用負担を判断するには、契約書の確認が不可欠です。
とくに以下のポイントをチェックしましょう。
- 設備欄に「テレビアンテナ」や「地上デジタル放送用アンテナ」の記載があるか
- 「修繕義務免除特約」や「入居者負担特約」が含まれていないか
- 特約事項に「軽微な修繕は入居者負担」といった記載がないか
- 「残置物」や「前入居者設置物」といった注釈がないか
契約書に「アンテナは備え付け設備」と記載されていても、特約で修繕義務が免除されている場合があります。
また、設備欄に記載がない場合は、前の入居者が設置した残置物の可能性が高いです。
契約書を確認しても判断が難しい場合は、大家や管理会社に直接問い合わせることをおすすめします。
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賃貸物件でアンテナ工事が自己負担になるケース
契約書にアンテナが備え付け設備として記載されていても、状況によっては入居者が費用を負担しなければならない場合があります。
自己負担になるケースを事前に理解しておくことで、トラブルを回避できます。
| 自己負担になるケース | 理由 |
|---|---|
| 前の入居者が設置した残置物の場合 | 大家の管理対象外のため |
| 入居者の故意・過失で破損した場合 | 善管注意義務違反に該当するため |
| 契約書に修繕義務免除特約がある場合 | 特約が優先されるため |
| 使用に支障がない軽微な劣化の場合 | 修繕義務の範囲外とされるため |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
①前の入居者が設置した残置物の場合
前の入居者が設置したアンテナは、「残置物」として扱われます。
残置物とは、前の入居者が退去時に撤去せずに残していった物品のことです。
大家やオーナーの管理対象ではないため、契約書の備え付け設備には含まれず、修繕義務も発生しません。
そのため、残置物のアンテナが故障した場合は、入居者が自己負担で修理や交換をおこなう必要があります。
入居時に「アンテナがある」と確認できても、それが備え付け設備なのか残置物なのかを必ず確認しましょう。
契約書に記載がない場合や、不動産会社が「前の入居者が使っていたもの」と説明した場合は、残置物の可能性が高いです。
②入居者の故意・過失で破損した場合
入居者の故意や過失によってアンテナが破損した場合は、入居者が修理費用を負担しなければいけません。
民法第400条では、賃借人は「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を負うと定められています。
たとえば、ベランダでおこなった作業中にアンテナをぶつけて破損させた場合や、無理な角度調整で故障させた場合は、入居者の過失となります。
通常の使用範囲内での経年劣化や自然災害による破損は、大家・オーナーの負担となりますが、入居者の不注意による破損は自己負担です。
故障の原因が明らかでない場合は、専門業者に調査を依頼して、原因を特定してから大家や管理会社に相談しましょう。
③契約書に修繕義務免除特約がある場合
契約書に「修繕義務免除特約」が記載されている場合、大家やオーナーは一部の設備について修繕義務を負わないケースがあります。
たとえば、「軽微な修繕は入居者が負担する」「設備の故障は入居者負担」といった特約が含まれている場合です。
ただし、消費者契約法第10条により、入居者に一方的に不利な特約は無効とされる可能性があります。
特約が有効かどうかは、内容の妥当性や合理性によって判断されるため、不明な場合は消費者センターや弁護士に相談するのがおすすめです。
契約書に特約がある場合でも、その内容が法律に反していれば無効になる可能性があるため、諦めずに確認しましょう。
④使用に支障がない軽微な劣化の場合
アンテナの劣化が軽微で、テレビの視聴に支障がない場合は、大家やオーナーに修繕義務が発生しないケースがあります。
たとえば、アンテナの塗装が剥がれている、固定金具に軽い錆が出ているといった状態でも、テレビが正常に映る場合は修繕対象外とされることが多いです。
民法第606条の修繕義務は、「賃借物の使用および収益に必要な修繕」に限定されています。
そのため、テレビが映らない、映像が乱れるといった実害がある場合は修繕義務が発生しますが、外観のみの劣化は対象外となるのです。
ただし、劣化が進行して将来的に故障する可能性がある場合は、早めに大家や管理会社に相談しましょう。
賃貸物件でアンテナが故障したときの対処法
賃貸物件でアンテナが故障してテレビが映らなくなった場合は、適切な手順で対処することが大切です。
勝手に業者を呼んで修理すると、費用を負担してもらえない可能性があります。
| 対処法 | 内容 |
|---|---|
| 契約書を確認する | 備え付け設備かどうかを確認 |
| 大家や管理会社に連絡する | 修理の許可と費用負担を確認 |
| 原因を特定する | 専門業者に調査を依頼 |
| 家賃減額交渉や外部機関への相談を検討する | 修理が進まない場合の対応 |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
①契約書を確認する
アンテナが故障したら、まずは契約書を確認しましょう。
契約書の設備欄に「テレビアンテナ」や「地上デジタル放送用アンテナ」と記載されている場合は、大家やオーナーが修繕義務を負います。
一方で、設備欄に記載がない場合や、「残置物」と注釈がある場合は、入居者の自己負担です。
契約書を紛失してしまった場合は、不動産会社や管理会社に連絡して、契約内容を再確認しましょう。
契約書の内容を確認せずに勝手に修理を依頼すると、後から費用を請求しても支払いを拒否される可能性があります。
必ず契約内容を確認してから、次のステップに進んでください。
②大家や管理会社に連絡する
契約書で備え付け設備であることを確認したら、すぐに大家や管理会社に連絡しましょう。
連絡する際は、以下の情報を伝えるとスムーズです。
- いつからテレビが映らなくなったか
- どのチャンネルが映らないか(地デジのみ、BS/CSも含むか)
- アンテナの設置場所(屋根、ベランダなど)
- 他の部屋や隣接する住戸でも同じ症状が出ているか
大家や管理会社は、修理業者の手配や費用負担について判断します。
勝手に業者を呼んで修理すると、後から「無断で修理した」として費用を負担してもらえない可能性があるため、必ず事前に連絡してください。
また、連絡した日時や内容は記録に残しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
③原因を特定する
アンテナの故障原因を特定するには、専門業者による調査が必要です。
故障の原因が経年劣化や自然災害であれば大家・オーナー負担、入居者の過失であれば自己負担となるため、原因の特定は重要です。
大家や管理会社が業者を手配する場合もありますが、対応が遅い場合は自分で業者に調査を依頼することも検討しましょう。
その際は、調査費用や修理費用について、事前に大家や管理会社と合意を得ておくことが大切です。
調査の結果、アンテナ以外の原因(テレビの故障、配線の問題など)が判明することもあるため、専門業者に依頼するのがおすすめです。
原因が特定できれば、費用負担について明確に判断できます。
④家賃減額交渉や外部機関への相談を検討する
大家や管理会社に連絡しても修理が進まない場合や、費用負担を拒否された場合は、家賃減額交渉や外部機関への相談を検討しましょう。
民法第611条では、賃借物の一部が使用できない場合、賃料の減額を請求できると定められています。
テレビが映らない状態が長期間続く場合は、家賃の一部減額を求めることが可能です。
また、大家や管理会社との交渉がうまくいかない場合は、以下の外部機関に相談できます。
- 消費生活センター:契約内容や費用負担に関する相談
- 法テラス:法律相談や弁護士の紹介
- 不動産相談窓口:トラブル解決のアドバイス
トラブルが長引く場合は、専門家に相談して適切な対応を取ることで、円満に解決できる可能性が高まります。
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賃貸物件でアンテナを個人で設置する場合の注意点
賃貸物件でアンテナを個人で設置する場合は、いくつかの注意点を守る必要があります。
無断で設置すると、退去時にトラブルになる可能性があります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 大家や管理会社の許可を必ず取る | 無断設置は契約違反になる |
| ベランダは共用部分であることを理解する | 許可なく設置できない場合がある |
| 退去時の原状回復義務を確認する | 撤去費用を請求される可能性がある |
| 領収書や工事内容の書類を保管する | トラブル防止のため記録を残す |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
①大家や管理会社の許可を必ず取る
賃貸物件でアンテナを個人で設置する場合は、必ず大家や管理会社の許可を取りましょう。
賃貸借契約では、物件に大きな変更を加える場合は事前に許可を得る必要があります。
無断で設置すると、契約違反として退去を求められたり、違約金を請求されたりする可能性が高いです。
許可を取る際は、設置場所、アンテナの種類、工事内容を具体的に伝えることで、スムーズに承諾を得られます。
また、許可を得た際は、口頭だけでなく書面やメールで記録を残しておくと安心です。
後々「許可した覚えはない」と言われるトラブルを防げます。
②ベランダは共用部分であることを理解する
マンションやアパートのベランダは、一見専有部分のように思えますが、実際には「共用部分」に分類されます。
共用部分とは、住民全員で共有する部分のことで、緊急時の避難経路としても使用される場所です。
そのため、ベランダにアンテナを設置する場合は、管理規約で禁止されていないか確認する必要があります。
とくに、避難はしごや非常扉の近くに設置すると、消防法に違反する可能性があります。
また、外観を損ねるような大きなアンテナの設置は、管理組合から許可が下りないケースも多いです。
ベランダに設置する場合は、小型のBS/CSアンテナにするなど、配慮することをおすすめします。
③退去時の原状回復義務を確認する
賃貸物件では、退去時に「原状回復義務」が発生します。原状回復義務とは、入居時の状態に戻す義務のことです。
契約書や管理規約に「退去時はすべての設置物を撤去すること」と記載されている場合は、アンテナも撤去しなければなりません。
撤去を怠ると、大家や管理会社が業者に撤去を依頼し、その費用を敷金から差し引かれたり、追加請求されたりする可能性があります。
アンテナを設置する前に、退去時の対応について大家や管理会社に確認しておきましょう。
また、設置時に壁に穴を開けた場合は、その修繕費用も発生する可能性があります。
④領収書や工事内容の書類を保管する
個人でアンテナ工事を依頼した場合は、領収書や工事内容の書類を必ず保管しましょう。
退去時に原状回復費用を請求された際、「自分で設置したアンテナを自分で撤去した」ことを証明する必要があります。
また、工事内容の書類があれば、どの範囲まで工事をおこなったかが明確になり、不当な請求を防げます。
大家や管理会社から「勝手に工事した」と言われた場合でも、許可を得た証拠や工事内容の記録があれば適切に反論可能です。
書類はファイルにまとめて保管し、退去時まで大切に保管してください。
写真や動画で設置前後の状態を記録しておくと、さらに安心です。
マンションとアパートで異なるアンテナ工事の特徴
賃貸物件には、マンションとアパートの2種類があり、それぞれアンテナ工事の特徴が異なります。
自分の住まいがどちらのタイプかを理解して、適切な対応を取りましょう。
| 物件タイプ | アンテナ工事の特徴 |
|---|---|
| マンション | 共同アンテナが設置されていることが多い |
| アパート | 個別設置が必要なケースが多い |
| 集合住宅と戸建ての違い | 管理体制や費用負担が異なる |
それぞれの詳細をひとつずつみていきます。
マンションでのアンテナ工事(共同アンテナの場合)
マンションでは、建物全体で使用する「共同アンテナ」が設置されていることが一般的です。
共同アンテナとは、屋上や共用スペースに設置された大型のアンテナで、各住戸に電波を分配する仕組みです。
共同アンテナが設置されている場合は、個別にアンテナを設置する必要がなく、入居後すぐにテレビを視聴できます。
共同アンテナの修理や交換は、管理組合や管理会社が対応し、費用は管理費や修繕積立金から支払われます。
ただし、共同アンテナが故障した場合は、修理に時間がかかることが多いです。
また、BS/CSアンテナが共同アンテナに含まれていない場合は、個別に設置する必要があります。
詳しい内容について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
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アパートでのアンテナ工事(個別設置の場合)
アパートでは、共同アンテナが設置されておらず、各住戸で個別にアンテナを設置するケースが多いです。
とくに築年数が古いアパートや、小規模なアパートでは、個別設置が一般的です。
個別設置の場合、入居時にアンテナが設置されていない場合は、大家やオーナーに依頼して設置してもらう必要があります。
契約書に「テレビアンテナ」が備え付け設備として記載されている場合は、大家やオーナーが設置費用を負担します。
一方で、契約書に記載がない場合は、入居者が自己負担で設置します。
アパートに入居する際は、事前にアンテナの有無を確認しておくと安心です。
集合住宅と戸建ての違い
集合住宅(マンション・アパート)と戸建てでは、アンテナ工事の管理体制や費用負担が異なります。
戸建ての場合は、所有者が自由にアンテナを設置・修理できますが、集合住宅では管理規約や契約書に従う必要があります。
とくに集合住宅では、外観の統一性や安全性を重視するため、勝手にアンテナを設置できない場合が多いです。
また、集合住宅では管理組合や管理会社が修理を担当するため、個人で業者を手配できない場合もあります。
集合住宅に住む場合は、管理規約や契約書をしっかり確認し、アンテナに関するルールを理解しておくことが大切です。
戸建てと比べて手続きが複雑になることがあるため、事前に確認しておきましょう。
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アンテナ工事 賃貸に関するよくある質問
賃貸物件でアンテナが設置されていない場合はどうすればいいですか?
|
まずは契約書を確認して、アンテナが備え付け設備に含まれているかをチェックしましょう。 契約書に記載がある場合は、大家や管理会社に連絡して、設置を依頼してください。 大家やオーナーが設置費用を負担します。 一方で、契約書に記載がない場合は、入居者の自己負担で設置する必要があります。 その際は、必ず大家や管理会社の許可を取ってから、業者に依頼しましょう。 |
大家がアンテナの修理を拒否した場合はどうすればいいですか?
|
契約書に「テレビアンテナ」が備え付け設備として記載されている場合は、大家やオーナーに修繕義務があります。 修理を拒否された場合は、民法第606条の「賃貸人の修繕義務」を根拠に、再度交渉しましょう。 それでも応じてもらえない場合は、消費生活センターや法テラスに相談することをおすすめします。 また、修理が進まずテレビが長期間視聴できない場合は、家賃の減額を請求することも可能です。 |
個人で設置したアンテナは退去時に撤去が必要ですか?
|
原則として、個人で設置したアンテナは退去時に撤去する必要があります。 契約書に「原状回復義務」が記載されている場合は、入居時の状態に戻さなければなりません。 撤去を怠ると、大家や管理会社が業者に依頼し、その費用を敷金から差し引かれる可能性が高いです。 ただし、大家や管理会社が「次の入居者のために残してほしい」と依頼してきた場合は、撤去不要となります。 退去時に必ず確認しましょう。 |
アンテナ工事の費用は家賃から差し引けますか?
|
原則として、アンテナ工事の費用を勝手に家賃から差し引くことは難しいです。 ただし、大家や管理会社が修理義務を怠り、長期間テレビが視聴できない状態が続いた場合は、民法第611条に基づき家賃の減額を請求できます。 また、緊急性が高い場合は、入居者が自己負担で修理をおこない、後から費用を請求する「自己修繕権」を行使できる可能性があります。 その際は、事前に大家や管理会社に連絡し、領収書や工事内容の記録を残しておくことが重要です。 |
まとめ
賃貸物件のアンテナ工事の費用負担ルールをおさらいしましょう。
| 状況 | 費用負担 | 注意点 |
|---|---|---|
| 備え付け設備として契約書に記載 | 大家・オーナー負担 | 経年劣化や自然災害による故障が対象 |
| 前の入居者が設置した残置物 | 入居者の自己負担 | 契約書に記載がない場合は残置物の可能性 |
| 入居者の故意・過失で破損 | 入居者の自己負担 | 善管注意義務違反に該当 |
| 修繕義務免除特約がある | 入居者の自己負担 | 特約の内容によっては無効になる場合も |
賃貸物件のアンテナ工事の費用負担は、契約内容や状況によって異なります。
基本的には、契約書に「備え付け設備」として記載されているアンテナは、大家やオーナーが修繕義務を負います。
しかし、前の入居者が設置した残置物や、入居者の過失で破損した場合は自己負担となります。
アンテナが故障した際は、まず契約書を確認し、大家や管理会社に連絡してから対応することが大切です。
勝手に業者を呼んで修理すると、費用を負担してもらえない可能性があるため注意しましょう。
もしアンテナ工事を依頼する必要がある場合は、年間8,000件以上の施工実績を持つライフテックスにおまかせください!
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