【2025年最新】NHK受信料っていくら?アンテナ設置との関係や免除・解約方法も徹底解説
「NHK受信料はいくらなの?」
「払わなくていいケースはないの?」
NHKの受信料に関して、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
NHKの受信料は、自宅にテレビやテレビチューナー付きの録画機器、あるいはテレビが視聴できるアンテナなどの受信機を設置している方が支払う費用です。公共放送を支えるための費用であり、放送法で支払い義務が定められています。
NHKの受信料の金額は、契約の種類や支払い方法によって異なります。場合によっては割引や免除になるケースもあるため、自分はどの契約に当てはまるのかを知り、適切な契約をすることが大切です。
この記事では、そんなNHK受信料に関する疑問を解消するため、料金体系や支払い方法、割引・免除制度、そして支払い義務の有無や解約方法について、分かりやすく解説します。
また、NHKの受信料を調べている方の中には、新築や引っ越しを機にテレビ視聴のためのアンテナ設置を検討している方も多いのではないでしょうか。
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今更聞けない!NHK受信料を払わなければならない理由
NHKの受信料は、NHKの放送を受信できるテレビやテレビチューナー付きの録画機器、あるいはテレビが視聴できるアンテナなどの設備を設置している場合に支払う費用です。放送法に基づき、公共放送を支えるためのものとされています。
日本国内に住む世帯や事業所などには支払い義務があり、これは法律(放送法)に基づく義務であるため、NHKを見ていなくても視聴できる設備がある場合は支払う必要があります。
NHK受信料の金額
NHKの受信契約は、どのテレビ放送を受信できるかによって、契約の種類が異なります。
契約種別は以下の2つです。
- 地上契約:地上放送のみを受信できる場合に結ぶ契約
- 衛星契約:地上放送に加えて、BS放送などの衛星放送も受信できる場合に結ぶ契約
衛星放送対応のアンテナや設備があれば、「衛星放送は視聴しない」という場合でも、衛星契約を結ぶ必要があります。
それぞれの費用は下記を参照してください。
契約種別 | 2か月払額(税込) | 6か月払額(税込) | 12か月払額(税込) |
---|---|---|---|
地上契約 (地上契約のみ) |
2,200円 | 6,309円 ※1か月あたり1,052円 |
12,276円 ※1か月あたり1,023円 |
衛星契約 (地上契約も含む) |
3,900円 | 11,186円 ※1か月あたり1,864円 |
21,765円 ※1か月あたり1,814円 |
※沖縄県の料金は異なる
このように、まとめて前払いするほど、1か月あたりの受信料が安くなります。
また、受信契約が必要となる単位は、「一般家庭」か「事業所(法人・会社など)」で異なります。一般家庭の場合は「世帯ごと」、事業所は「設置場所ごと」で受信契約が必要です。
なお、NHKの受信料は、2023年10月に値下げがおこなわれました。具体的な値下げ額は、契約種別や支払い方法によって異なりますが、年間で数千円程度の負担軽減になっています。
たとえば、地上契約を口座振替やクレジットカード払いで12か月分前払いする場合、年間1,374円の値下げになり、衛星契約の場合も同様の支払い方法で年間2,420円の値下げです。
▼受信料が安い「特別契約」の条件
特別契約とは、自然の地形が原因で地上系テレビ放送の視聴が困難な地域、または、列車・電車など営業用の移動体において衛星系テレビ放送のみを受信する場合の契約です。
特別契約に該当する場合は、下記のように受信料が安くなります。
2か月払額 | 1,720円 |
---|---|
6か月払額 | 4,934円 |
12か月払額 | 9,599円 |
※消費税を含む
山間部などでアンテナを設置しても地上波が映らない場合、特別契約の対象となる可能性があります。対象となるかNHKに問い合わせてみましょう。
NHKの受信契約が必要となるケースと不要になるケース
NHKの受信料を支払うのは義務であると解説しましたが、不要になるケースもあります。
受信契約が必要になるケースと不要になるケースについて、詳しく見てみましょう。
受信契約が必要となるケース
NHKの受信契約は、テレビなどの受信設備を設置した際に必要となります。
受信設備とは、具体的に以下のような機器です。
- 地上デジタル放送に対応したアンテナ+テレビ
- BS/CS放送に対応したアンテナ+テレビ
- ケーブルテレビやひかりTVなどのチューナー+テレビ
- カーナビやワンセグ・フルセグ機能付き携帯電話でNHK放送を受信できるもの
これらの受信設備を設置した世帯や事業所は、NHKとの受信契約を締結する義務が発生します。
受信契約が不要となるケース
受信設備を設置していない場合、受信契約は不要です。たとえば、テレビはもっているものの、チューナーレスであったり、アンテナが設置されていなかったりして、インターネット配信サービスのみ利用している場合は受信契約が不要です。
また、テレビを所有していても故障していて映らない場合は、受信契約が不要となることがあります。アンテナを完全に撤去してケーブルテレビなども契約していないのであれば、受信設備がないとみなされるため、この場合も契約は不要です。
NHK受信料の割引・免除制度:対象となるケースは?
NHK受信料には、特定の条件を満たす世帯や個人に対して、受信料が割引になったり、全額または半額免除されたりする制度があります。
これらの制度を利用することで、受信料の負担を軽減することが可能です。
ご自身やご家族が割引や免除の対象になるか、確認していきましょう。
NHK受信料の主な割引制度
NHK受信料には、特定の条件を満たす場合に適用される割引制度があります。主な割引制度は「家族割引」と「団体一括割引」です。
家族割引は、同一生計で離れて暮らす家族や、同一名義で複数の場所に受信機がある場合に適用され、2契約目以降の受信料が半額になります。たとえば、一人暮らしの学生の場合は、仕送りなどで同一生計と認められる場合、実家は通常の受信料を支払う必要があるものの、学生の住まいの受信料は半額になります。
・団体一括割引は、ケーブルテレビ事業者や集合住宅の管理会社などが、住民や入居者から委託を受けて、まとめてNHKに受信料を支払う場合に適用されます。そうすることで、個別に契約・支払うよりも受信料が安くなるのです。
割引制度を利用するにはNHKへの申請が必要ですので、条件に該当する場合は忘れずに申請しましょう。
自衛隊や米軍基地など、飛行場周辺でジェット航空機の騒音によりテレビの音が聞こえにくくなる場合、「地上放送分の半額相当が補助される制度」があります。
この補助制度は、防衛省が実施しており、対象区域(騒音度調査などで指定された区域)に住むNHK受信契約者が対象です。なお、地上放送分のみが対象であり、衛星放送分は対象外となります。
補助を受けるには申請手続きが必要です。対象区域や手続きの詳細は、防衛省や各地方防衛局に問い合わせましょう。
NHK受信料の主な免除制度
NHK受信料には、世帯の状況に応じて全額または半額が免除される制度もあります。この免除制度は「日本放送協会放送受信料免除基準」に基づいて設定されています。
全額免除の主なケース |
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---|---|
半額免除の主なケース |
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免除の適用を受けるには、申請手続きが必要です。詳細な条件や手続きはNHKのWebサイトで確認しましょう。
NHK受信契約を解約する条件と方法
NHKの受信料を払わなくて済むように、解約をしたいという方もいらっしゃるでしょう。この章では、解約ができる条件と方法について解説します。
解約の条件
NHK受信契約を解約できるのは主に2つのケースに分けられます。
受信機を設置した住居にだれも居住しなくなる場合 |
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---|---|
廃棄や故障などにより受信契約の対象となる受信機がなくなった場合 |
|
これらの条件に該当する場合、NHKに解約の届出をおこなうことで受信契約を解約できます。
受信機があるのに解約するなど、届出の内容に虚偽があった場合は割増金の対象となる可能性があります。割増金は、本来支払うべき受信料に加えて、その2倍の金額を請求されます。
そのため、解約の条件を満たしている場合のみ、解約手続きをおこなうようにしましょう。
解約手続きの流れ
解約手続きは、下記の手順でおこないましょう。
1.NHKふれあいセンターに連絡する
- 電話(0120-151515 または 0120-222-000)で解約の意思を伝える
- 世帯同居による解約の場合はWEB申請も可能
2.解約申請書を受け取る
- NHKから解約申請書(確認書)が郵送される
4.必要事項を記入し、証明書類を準備する
- 解約理由や契約者情報などを申請書に記入する
- テレビの廃棄・譲渡の場合は家電リサイクル券や譲渡証明書などの証明書類を用意する
- 契約者が死亡した場合は死亡診断書や住民票などの証明書類を用意する
5.申請書と証明書類をNHKに返送する
- 郵送でNHKに提出する
6.NHKによる内容確認・解約完了
- NHKが書類を確認し、解約手続きが完了すると通知が届く
NHK受信料をまとめて前払いしているという方も多いでしょう。解約手続きをおこなった場合、解約を受理した月以降のお支払い分は返金されるので、安心して解約手続きをおこないましょう。
ただし、解約手続きをおこなったタイミングによっては、金融機関やクレジットカード会社への請求が止められず、一度引き落としになってしまうこともあります。その場合も、後日必ず返金されます。
テレビの視聴方法とNHK受信料の関係性
テレビの視聴方法は、テレビアンテナ以外にもさまざまな方法があります。視聴方法によって、NHKと受信契約が必要になる場合と、そうでない場合があります。どのような視聴環境が契約対象となるのか、詳しく見ていきましょう。
テレビ視聴の主な方法
家庭でテレビを視聴する方法は、主に以下の3つがあります。
視聴方法 | 特徴 |
---|---|
テレビアンテナ |
|
ケーブルテレビ(CATV) |
|
ひかりTV |
|
視聴方法と受信料の関連性
テレビアンテナ・ケーブルテレビ・ひかりTVなど、NHKの放送を受信できる状態であれば、視聴の有無にかかわらず受信料支払い義務が生じます。
しかし、ケーブルテレビやひかりTVは月額料金が必要であるため、「NHK受信料は月額料金に含まれている」と勘違いしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
月額料金はあくまでもテレビサービスの利用料であり、NHK受信料とは別物です。そのため、ケーブルテレビやひかりTVを契約した場合、月額料金にプラスしてNHKの受信料の支払いが必要になることを念頭に置いておきましょう。
もっともコスパのよい視聴方法は「テレビアンテナ」
ケーブルテレビやひかりTVに対して、テレビアンテナは初期費用(設置工事費)こそかかるものの、その後は月額料金がかかりません。そのため、NHK受信料のみの支払いでテレビを視聴し続けられます。
下記表は、テレビアンテナ・ケーブルテレビ・ひかりTVを10年間使用した場合の費用比較です。
テレビアンテナ | ケーブルテレビ(J:COM) | 光テレビ(ひかりTV) | |
---|---|---|---|
10年間テレビのみ利用した場合の総額 | 35,860円 | 728,880円 | 300,300円 |
1か月あたりの費用 | 298.8円 (八木式アンテナ・★BS/110度CSアンテナ★) |
6,074円 (j:COM/ TVスタンダードコース)※料金シミュレーター |
2,750円 (ひかりTV for NURO/専門チャンネルプラン) |
※地域・プランにより前後します。
※各種割引を適用しています。
このように比較すると、テレビアンテナがずば抜けてコスパがよいことがわかります。
地域によっては、テレビサービスを契約しなければテレビが視聴できない地域もあるでしょう。しかし、十分な電波を受信できるのであれば、もっともコスパのよいテレビアンテナの設置をおすすめします。
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まとめ
この記事では、NHK受信料について解説しました。
HNKの受信契約は、契約種別によって料金が変わります。基本的に、衛星放送も視聴できるなら衛星契約が必要です。
また、家庭や周囲の環境によっては、割引や免除もあるので、自分は対象かを確認してみましょう。とくに家族割引は同一生計で離れた場所に暮らす家族がいる場合に適用されるので、意外と見落としがちなので注意しましょう。
割引や免除の対象になる場合は、申請を忘れずにしてください。
また、受信機を設置した住居にだれも居住しなくなったり、受信契約の対象となる受信機がなくなった場合は解約も可能です。しかし、虚偽の申告をおこなった場合は、割増金を請求されてしまうため、解約の条件を満たすか確認してから手続きをしましょう。
NHKの受信料はテレビの視聴方法に関わらず支払いが必要です。そのため、ケーブルテレビやひかりTVなどのテレビサービスは、月額料金にプラスして受信料を支払う必要があります。
テレビアンテナであれば、NHKの受信料のみの支払いで済むため、もっともコスパがよくおすすめです。これからアンテナの設置を検討している場合は、ぜひライフテックスにご相談ください。